日本でソーシャルゲームが始まったのは2007年のこと。グリーという会社が「釣りスタ」というゲームを配信してから、モバイルゲームの普及が始まった。
そして、時代はスマートフォンになるとその加速は一気に増え、パズル&ドラゴンことパズドラ、モンスターストライクことモンスト、ツムツムなど数多くのゲームが人気を集めていった。
課金しないとガチャができないゲーム達
多くのスマホゲームはガチャというものがあって、10回引くといいキャラが出る確率も上がるということでお金を使ってでもガチャを引きたい意欲を掻き立てるものが非常に多いです。
このガチャですが、基本的には何種類かの課金方法があって、よく使われるのがキャリア決済というもの。親の名義で契約していて、親が携帯代金を払っているので少々使ってもバレないだろうということから課金をする子供が増えたという時期がありました。
国民生活センターにはこのような子供を持つ親からの相談件数が多く寄せられ、子供がゲーム課金をしていたがどうすればいいか?というものが多いようです。
最近ですと、グラブル(グランブルーファンタジー)というゲームが課金してもなかなかいいキャラが出ないということで、国民生活センター人もたくさんの苦情が寄せられたということがありました。
それほど、ゲームというのは身近になっており、お小遣いの範囲内でやるならいいですが、ハマりすぎには要注意です。
ゲーム課金で自己破産は認められない?
2015年、裁判所の自己破産の免責項目の中にこう追記されました。
書式が改訂されて「浪費等」の欄に「ゲーム代」が明記された
この浪費等という部分ですが
- 飲酒・飲食
- 買い物
- 投資、ネットワークビジネス
- ギャンブル
- 風俗
- ゲーム代
- その他
という事になったということです。
今まではその他の中に入っていたゲーム代がこのように個別表記されたことで免責不許可事由になるかもしれない…ということが懸念されるでしょう。
自己破産をするとき、自分が返済できない借金をチャラにして貰うことで生活の再建を目指すものだが、その浪費等という項目に「ゲーム代」という記載が追記された。
ただし、普通に自己破産しようとする人は、他の理由があって借金返済ができなくなっているので、主要な理由が「ゲーム課金」でなければ免責が認められるでしょう。
そもそも陳述書には、どういう経緯で自己破産に至ったのかを記載することになっています。
すべて事実を記載しなければならず、その中の記載事項の中で、ゲームにのめりこみ、生活に必要であるお金まで使い込むこと、借金してまでゲームに課金する事実を書いた時、裁判官は陳述書の中身をみて免責をしてくれるかどうかを決定します。
あまりにも無謀な内容だと認めれらないことがありますので、ゲーム課金が主な借金の原因となると他の病気が隠れているかもしれません。
ゲーム依存症はWHOが認めている
もし、ゲーム課金が理由で自己破産をしようとするなら、一度、心療内科を受診してみましょう。
依存症とは、それがないと生きていけないというもので、ゲームの場合、ギャンブルに近い依存症になるということで世界保健機関が2018年に認定をしています。
こういう依存度の高いゲーム課金も病気の一つとして認められており、それを一人で断ち切ることができないなら、医師の診断が必要ではないでしょうか。
そのために背負った借金ということになれば、診断書をもらって自己破産の手続きの際に提出することで、ゲーム課金が理由の破産も認められるかもしれません。
自己破産を考えているけど、今ひとつ相談できる場所がないという方は、こちらからチャット相談をすることができます。
もし、借金のことで悩んでいるなら、すぐ利用してみてはいかがでしょうか?